セミナー・イベント情報

第4回オンラインセミナー「教えて那須先生 特定技能導入企業方の疑問・質問お答えしますスペシャル!」回答集

2022年07月01日 | セミナー・イベント情報
  • はてなブックマーク
  • pocket
  • LINE
  • メール
先日、第4回 オンラインセミナー「教えて、那須先生!特定技能導入企業からの疑問・質問 お答えしますスペシャル」を実施しました。


【開催概要】
・日時:2022年6月28日(火)15:00~16:00
・会場:オンライン(zoom)
・参加費:無料

前回を超える皆さまに全国各地からご参加いただくことができました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

当日は、行政書士の那須先生をお迎えし、事前にいただいたご質問に回答していただきました。
実際に特定技能人材を雇用している企業様のほか、様々なご質問をいただきました。

当日のご質問の一例をご紹介いたします。



Q1.2020年からコロナウィルス感染予防のため、通常対面必須の定期面談がオンラインでもOKとされてきましたが、この措置はいつまでつづきますか?
 当面の間と入管からの通知には書かれていますが、当面の間はいつまでになりそうですか?
 特定技能社員も多く、地域や店舗もさまざまなのでオンラインで面談OKなのは、非常にありがたいのですが…
 
A1.特例措置がいつまで続くかは分かりません。特例措置はコロナ感染予防対策ですので、コロナ感染の予防をすることがなくなったと判断されたら、通常に戻るかと思います。
 入管からもいつまでという期限の明言は現時点ではありません。
 定期面談は平常時は、「対面」で行うことを求められますので、今からいつでも対面で行えるように、社内の体制づくり、登録支援機関との連携の準備をしておきましょう。


Q2.特定技能1号の社員を採用するため現在選考中なのですが、もし内定を出し在留資格変更許可申請をすることになったら、就業場所を決めなければならないと聞きました。
 しかし、内定時と入社時では、店舗毎の人員の状況も違うため、内定時に店舗を決定することは難しいです。
 その場合、在留資格変更許可申請の書類には想定している店舗情報を記載して、実際に入社する際にやむを得ず他の店舗の配属とすることは可能ですか?
 もし可能な場合、店舗を変更するにあたって必要な入管への手続き・届出などを教えてください。

Q2.変更許可申請時の配属店舗と実際に働く配属場所が違う場合、参考様式第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書を事由発生から14日以内に届け出れば問題ございません。
 また、付随書類として、新しい就業場所の内容に修正された雇用条件書と実際に働く店舗の営業許可証の写しの提出も必要となります。
 
 参考様式第3-1号 特定技能雇用契約に係る届出書 https://www.moj.go.jp/isa/content/001340559.pdf



この他にも、多くのご質問が寄せられました。
質問と那須先生の回答をまとめた回答集を作成致しましたので、ぜひご覧ください。

セミナー回答集 全文ダウンロード
※無断転載、加工、再配布はおやめください。

今後も定期的にセミナーを実施いたします。

次回もお楽しみに!
人気記事ランキング
新着記事
カテゴリで絞り込む

タレントアジアサービスに興味のある方へ

タレントアジアについて3分でわかる
資料をダウンロードできます
資料ダウンロード
2週間無料でTalentAsiaシステムを
お試しいただけます
デモアカウントを申し込む
お問い合わせ
03-3438-1185平⽇10:00-18:00
WEBでお問い合わせ