こんにちは。タレントアジアです。
1号特定技能の外国人社員を雇用している企業は、1年に4回「定期届出」を提出する必要があります。
特定技能の社員を雇用する受入機関(所属機関)が、適切に外国人雇用をしているかの確認と、外国人労働者の生活や就業に問題がないかを確認します。
定期届出は、特定技能外国人の支援を登録支援機関に全部委託している場合でも、所属機関が作成・提出するべき書類があります。
もちろん、自社支援の場合は必要書類を自社で作成し、提出する必要があります。
自社支援の場合、以下書類が必要です。
◆企業側共通◆
【参考様式第3-7号】支援実施状況に係る届出書(所属機関用)
【参考様式第3-6号】受入れ・活動状況に係る届出書
【参考様式第3-6号(別紙)】特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
【参考様式第5-6号】定期面談報告書(監督者用)
【アップロード】外国人と同等の給与の日本人の賃金台帳
◆労働者側◆
【参考様式第5-5号】定期面談報告書(1号特定技能外国人用)
【参考様式第5-8号】生活オリエンテーションの確認書 ※労働者本人の定期届出1回目に作成。本人署名の上、企業側で保管すること。入管への提出は必須ではない。
【アップロード】就業している外国人の賃金台帳
※状況に応じて、追加で提出する書類があります。
※2022年10月12日現在、TalentAsiaシステムで作成可能な様式です。
必ずしも入管の参考様式の最新版ではありませんが、最新様式での提出でない場合も問題ありません。
参考:
・特定技能制度の届出について説明した広報・周知用リーフレット(PDF)
・出入国在留管理庁 届出手続のページ
TalenAsiaシステムで、定期届出書類の作成が可能です。
事前に企業情報と労働者情報を登録しておけば、自動引用で書類の作成もラクラク!
定期届出の書類作成画面は、先日リニューアルを実施しました。
ぜひご活用ください。
今後とも、TalentAsiaシステムをよろしくお願いいたします。
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