外国人採用コラム

【提出期限は7/15!】2023年第2四半期 定期届出のご準備はお済みでしょうか?

2023年06月21日 | 外国人採用コラム
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タレントアジアNEWSをご覧いただきありがとうございます。

特定技能2号の対象分野追加について、閣議決定により正式に各分野の運用方針の変更が行われています。

各省庁の特定技能2号に関連するウェブサイトの更新は順次のようで、続報が待たれる状態ではありますが、特定技能1号で実務経験をつんだ方が特定技能1号の在留期限5年満了以降、2号への切り替えにより期限の上限無く働き続けられる可能性が高まりました。2号への切り替えには技能評価試験など追加の要件があります。日本語能力試験など、これまでの要件のレベルアップが求められる分野もあります。

新情報については、こちらのメルマガでも随時お知らせいたします。気になる情報があれば、いつでもお問い合わせください。

さて、間もなく2023年第2四半期の定期届出の提出期限です。既に定期面談はお済みでしょうか?

提出期限は2023年7月15日(土)です。なお、届け出対象期間の4月1日から6月30日の報告の提出となるため、発送は7月1日以降に行ってください。オンライン申請の場合も同様です。

参考:特定技能所属機関からの定期届出に関連してお問合せの多い事項について(Q&A) (出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/content/930005937.pdf

定期届出は郵送での提出が可能ですので、まだの会社様は間に合うようにご準備ください。レターパックで発送する場合は、配送状況確認のシールを剥がすのをお忘れなく。

登録支援機関に支援業務を委託している場合も、所属機関(受け入れ企業)から提出すべき書類があります。届出がきちんと行われていない場合、以降の特定技能外国人受け入れが許可されなくなる場合がありますので十分ご注意ください。

支援委託の有無にかかわらず、所属機関が必ず提出する書類は以下のとおりです。(2023年6月16日現在)

・【参考様式3-6号】受入れ・活動状況に係る届出書
・【参考様式第3-6号(別紙)】特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況
・賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの)
・賃金台帳の写し(比較対象となる日本人のもの)

この他、登録支援機関に支援の全部委託をしている場合、自社支援の場合、などにより提出書類が異なります。

詳しくは出入国在留管理局のウェブサイトをご覧ください。

参考:定期届出書の記載方法と留意点(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/content/001361741.pdf

ご不明点がある場合は、管轄の出入国在留管理庁にご確認ください。

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