目次
Ⅰ.建設・製造業・自動車整備の場合は、受入れ前に協議会に入会する
特定技能制度の適切な運用を図るため、所管省庁は12 分野ごとに協議会を設置しています。特定技能外国人を雇用する所属機関(企業、団体等)には、協議会への加入が義務付けられています。
(注: 建設分野は一般社団法人 建設技能人材機構(JAC)が協議会の役割を果たします)
注意したいのは、協議会への加入タイミングは分野ごとに異なるので、事前確認を忘れずに行ってください。協議会加入のタイミングを把握して、スムーズに雇用を開始しましょう!
特定技能外国人の受入れ前に加入が必要な3分野
1.製造業:製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会
■ 在留資格申請時に「協議会の構成員であることの証明書」の提出が必須
■ 所属機関、登録支援機関だけでなく、自治体などの関連機関も協議会入会が可能
■ 入会届出は、事業所(工場など)1か所につき1件
■ 会費無料
■ ウェブサイト上で入会手続き可能
入会はこちらから https://www.sswm.go.jp/entry/reception.html
2.建設業:一般社団法人建設技能人材機構(JAC)
■ 直接JACの賛助会員になるか、JACの正会員である専門工事業団体の会員になり、間接的にJACの会員になる
■ 直接JACの賛助会員になる、もしくはJACの正会員である専門工事業団体の会員なる場合、いずれも有料で、年会費や受け入れ負担金などが発生する
■ 所属機関は協議会入会が必須。登録支援機関の入会は任意。
■ JACの会員になる以外にも在留資格申請前に
1.建設キャリアアップシステムへの登録
2.建設特定技能受入計画の認定申請
の登録・申請も必要とされる。
■ ウェブサイトから入会資料のダウンロードが可能
入会はこちらから https://jac-skill.or.jp/
3.自動車整備業:自動車整備分野特定技能協議会
■ 所属機関だけではなく、支援の委託を受ける登録支援機関も協議会に加入の義務がある
■ 届出・申請先は協議会ではなく、各地方運輸局
届出・申請先はこちら https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001498625.pd
Ⅱ.建設・製造業・自動車整備以外は、最初の1名受入れ後4か月以内に協議会に入会する
受入れ後に協議会に入会する分野の中にも2種類あり、1つ目は所属機関だけが協議会に入会する分野、もう1つは所属機関だけでなく登録支援機関も協議会に入会する分野です。
また、建設業以外の分野は基本的には分野ごとに協議会が設けられていますが、外食業と飲食料品製造業は2分野共通で「食品産業特定技能協議会」という名称で協議会が設けられています。
1.所属機関だけ協議会入会
→介護・ビルクリーニング・農業・漁業
2.所属機関と登録支援機関が協議会入会
→航空・造船/舶用工業・宿泊・食品産業(飲食料品製造・外食)
特定技能協議会についてわかるウェブサイト情報
■介護
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html#link3
■素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/kyogi-renrakukai-nyukai.html
■飲食料品製造業・外食業
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html
■自動車整備
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_SSW.html
■建設
■航空
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html
■造船・舶用工業
https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr5_000006.html
■宿泊
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html
■農業
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/keiei/fukyu/nyuukaihoujin.html
■漁業
https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/tokuteikyogikai.html
*
*