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【セミナー報告】第3回 オンラインセミナー「行政書士に聞きたい特定技能のギモン 教えて、那須先生!」回答集

2022年05月27日 | セミナー・イベント情報
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先日、第3回 オンラインセミナー「行政書士に聞きたい特定技能のギモン 教えて、那須先生!」を実施しました。

開催概要:
・日時:2022年5月24日(火)14:00~15:00
・会場:オンライン(zoom)
・参加費:無料

オンラインでの開催ということもあり、全国各地からご参加いただくことができました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうございました。

当日は、行政書士の那須先生をお迎えし、事前にいただいたご質問に回答していただきました。
実際に特定技能人材の採用を考えている企業様のほか、様々なご質問をいただきました。

当日のご質問の一例をご紹介いたします。



Q.よく「ビザ」と「在留資格」という言葉を聞きますが、これは同じものですか?

A.同じものではありません。

【ビザ】
ビザは申請する方の自国の日本大使館または日本領事館が発給します。
発給の基準は申請予定者のパスポートが有効であり、日本に入国しても差し支えないと場合となります。
ビザはパスポートに貼付され、上陸許可申請時に必要な書類の一部となります。ビザは発給されたからといっても日本への入国を保障するものではありません。

【在留資格】
在留資格はビザが入国審査時に必要な書類であるものに対し、在留資格は出入国港において上陸許可を受けて日本に入国した後に、日本に滞在して活動出来る根拠となる資格のことです。
日本に在留する外国人は原則として、日本に入国した際に決定された在留資格により、在留することとなってます。
外国人が日本滞在中に行うことが出来る活動範囲はこの在留資格に対応し、国内に滞在できる期限もその資格内に限られています。
在留カードの真ん中あたりに書かれているので外国籍の従業員を雇用する際は、在留カードを必ず確認しましょう。



Q,最近、特定活動の在留資格を持つ外国人が増えているように感じますが、特定活動とはどんな在留資格ですか?また、特定活動はいくつ種類がありますか?

A.特定活動は大きく分けて3分類に分かれます。
それぞれ要件(就労の可否など)が違いますので、在留カードとパスポートに貼られた指定書などの確認は必須です。

特定活動3分類
①出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動
(法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動)
具体例:特定研究・特定情報処理など
②告示特定活動
(法務大臣があらかじめ告示している活動内容で、46種類)
具体例:家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、インターンシップなど多数
③告示外特定活動
(告示されてなく、慣例的に法務大臣が上陸・在留を認める活動)
具体例:③高齢者の呼び寄せ、卒業した留学生で未就労、不許可処分となった出国準備している外国人など
※コロナウィルス感染拡大の影響による帰国困難者等は③に分類されます。



この他にも、多くのご質問が寄せられました。
質問と那須先生の回答をまとめた回答集を作成致しましたので、ぜひご覧ください。

セミナー回答集 全文ダウンロード
※無断転載、加工、再配布はおやめください。

今後も定期的にセミナーを実施いたします。

次回もお楽しみに!
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