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- 【セミナー報告】第3回 オンラインセミナー「行政書士に聞きたい特定技能のギモン 教えて、那須先生!」実施動画
先日、第3回 オンラインセミナー「行政書士に聞きたい特定技能のギモン 教えて、那須先生!」を実施しました。
開催概要:
・日時:2022年5月24日(火)14:00~15:00
・会場:オンライン(zoom)
・参加費:無料
当日は、行政書士の那須先生をお迎えし、事前にいただいたご質問に回答していただきました。
実際に特定技能人材の採用を考えている企業様のほか、様々なご質問をいただきました。
当日のセミナーをYoutubeにアップしました。
ぜひご覧ください。
※無断転載、加工、再配布はおやめください。
当日のご質問の一例をご紹介いたします。
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Q,現在、他社の外食分野で特定技能で働いている人が、当社の飲食店に特定技能・外食の社員として転職してくる場合は、在留資格の手続きは必要ないのでしょうか?
A.特定技能は「技術・人文知識・国際業務」と異なり、勤務先法人名がパスポートに貼られる指定書にも記載されます。
同じ特定技能1号、同じ外食業に転職する場合であっても、『在留資格変更許可申請』を行う必要があります。
自社での在留許可が下りてから社員として入社が可能になりますので、お気を付けください。
その他、各分野の協議会の構成員になるなど、特定技能1号人材を雇用するには分野ごとにさまざまな決まりがありますので、特定技能1号人材の雇用をお考えの際は、事前に必要な手続きなどを調べることをお勧めいたします。
Q.現在雇用している留学生アルバイトと技能実習生を特定技能に切り替えたいのですが、どんな手続きが必要ですか?
A.【留学生の場合】
技能試験・日本語試験に合格⇒就職先の決定・雇用契約の締結⇒健康診断・事前ガイダンス⇒在留資格変更許可の申請
【技能実習生の場合】※様々なケースがありますので、一般的な回答を致します。
1 技能実習と同分野で就職する場合技能実習2号を良好に修了していることにより「技能」「日本語」両方の試験免除⇒雇用契約の締結⇒健康診断・事前ガイダンス⇒在留資格変更許可の申請
2 技能実習と違う分野に就職する場合技能実習2号を良好に修了していることにより「日本語」の試験免除⇒就職したい分野の技能試験に合格⇒雇用契約の締結⇒健康診断・事前ガイダンス⇒在留資格変更許可の申請
※「技能実習2号を良好に修了」とはどういうことか?
❶2年10月以上の技能実習修了
❷技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格
➌評価調書の提出
のいずれかによって証明できます。
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この他にも、多くのご質問が寄せられました。
質問と那須先生の回答をまとめた回答集を作成致しましたので、ぜひご覧ください。
セミナー回答集 全文ダウンロード
※無断転載、加工、再配布はおやめください。
今後も定期的にセミナーを実施いたします。
次回もお楽しみに!