こんにちは。タレントアジアです。
本日はTalentAsiaシステムのアップデート情報をお届けします。
目次
「特例申請」とは
「特例申請」とは、在留資格「特定活動」の1種です。
「特定技能1号」の在留資格に変更予定の方が、在留期限日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間がかかる場合には、採用予定企業で就労しながら移行のための準備を行うことができる「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更許可申請を行うことができます。
参考(出入国在留管理庁):https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/10_00025.html
TalentAsiaシステムでは、トップ画面のメニューボタンに「特例申請」が増えました!
こちらから、特定活動(特例措置)のための提出書類の作成が可能になりました。
特定活動(特例措置)の申請に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類リスト【企業・申請人に関わらず必ず必要】
- 在留資格変更許可申請書(特例申請用)
- 受入れ機関が作成した説明書
- 雇用条件書の写し(賃金の支払含む)
- 特定技能雇用契約書の写し
必要書類リスト【企業・申請人により必要なものが異なる】
- 技能実習生に関する評価調書
- 技能検定3級の実技試験の合格証明書の写し
- 技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
- 製造分野特定技能1号評価試験の合格証明書の写し
- 日本語能力試験(N4以上)の合格証明書の写し
- 国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(判定結果通知書)の写し
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特定活動(特例措置)の活用
留学生アルバイトや技能実習が終了する人が特定技能1号に切り替えたい、でも在留期限日までに書類を全部集めるのが難しい!という時や、面接をして内定を出した人の在留期限が迫っている、という時に活用できます。特定技能1号への変更前提の特定活動(特例措置)の許可を得た場合、特定技能1号と同じ待遇、職務内容で就労が可能です。
つまり、すぐにでも働いてもらうことが可能になります。変更申請の間に在留期限が切れて、就労できない期間ができてしまうと外国人の方も生活が苦しくなってしまう場合も、特例措置で働くことが可能になればその心配もなくなります。
在留期限に余裕を持ち、変更申請をするのが前提ではありますが、困ったときにはぜひご活用ください。
※ただし、特例措置の場合でも、許可された日から特定技能1号として在留できる5年間の経過が始まることにご注意ください。
引き続き、TalentAsiaシステムをよろしくお願いいたします。
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