こんにちは。タレントアジアです。
本日はTalentAsiaシステムの最新アップデート情報をお届けします。
目次
TalentAsiaシステムが定期届出書類の新様式に対応
今回のアップデートで、TalentAsiaシステムは定期届出書類の新様式に対応しました。
定期届出書類の作成がわずか15分で完了!
参考様式第3-7号 支援実施状況に係る届出書 の新様式に対応。別紙の名簿の作成や支援内容の実施・未実施の選択も簡単にできるようになりました。
実際にお客様にシステムをお使いいただき書類を作成したところ、3名分の届出書類の作成が15分で完了しました。(※労働者マスタ、企業マスタに基礎情報入力済みの場合)
また、参考様式第5-13号 支援未実施に係る理由書の作成が可能になりました。
特定技能1号の定期届出とは?
特定技能1号人材を雇用する所属機関(受け入れ企業)には、定期的な入管(出入国在留管理庁)への届出が義務付けられています。
採用時の条件通りの業務に従事している/されているか、不法就労者がいないか、などを管理・監督し抑制するものでもあります。日本企業で働く外国人が不利な立場になっていないか、不当な扱いを受けていないか、なども重要な確認事項です。
所属機関(受け入れ企業)側、労働者側の状況を、公平な立場で確認する必要があります。
自社支援の場合は自社の支援責任者または支援担当者が面談を行います。
登録支援機関に委託している場合、定期面談は登録支援機関が実施します。
定期届出では、面談のほか、支援実施状況や労働者に支払われた賃金など、いくつかの届出が必要となり、登録支援機関に委託している場合も、所属機関(受け入れ企業)で書類作成・提出が必要なものがありますので、忘れないよう気を付けましょう。
定期届出で提出する書類の一覧
全ての特定技能所属機関(受入れ企業・事業主の方)が共通して提出する届出
※(こめじるし)は提出必須です。
必要な書類 | 参考様式 | 備考 |
※受入れ・活動状況に係る届出書 | 第3-6号 | |
※特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払状況 | 第3-6号(別紙) | |
※賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの) | ||
※賃金台帳の写し(比較対象の日本人のもの) | ||
報酬支払証明書 | 第5-7号 | |
理由書 | 任意 | 届出期間内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付。その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも提出。 |
自社支援を実施している(登録支援機関に支援の実施の全部を委託していない)場合
※(こめじるし)は提出必須です。
必要な書類 | 参考様式 | 備考 |
※支援実施状況に係る届出書 | 第3-7号 | |
※1号特定技能外国人支援対象者名簿 | 第3-7号(別紙) | |
相談記録書 | 第5-4号 | 相談・苦情対応が発生した場合に提出。発生しなかった場合は提出不要。 |
定期面談報告書(1号特定技能外国人用 ) | 第5-5号 | 届出対象期間中に定期面談を実施した場合、当該書式を提出。 |
定期面談報告書(監督者用) | 第5-6号 | 届出対象期間中に定期面談を実施した場合、当該書式を提出。 |
転職支援実施報告書 | 式第5-12号 | 「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合、提出。 |
支援未実施に係る理由書 | 第5-13号 | 1号特定技能外国人支援計画書において実施予定であった支援について、未実施となった場合、理由等を記載して提出。 |
理由書 | 任意 | 届出期間内に届出ができなかった場合、その理由を記載した理由書を添付する。その他の届出事項等について、特異な状況等を説明する必要がある場合にも提出。 |
参考:特定技能制度定期届出書の記載方法と留意点 令和5年3月(出入国在留管理庁)https://www.moj.go.jp/isa/content/001361741.pdf
※提出書類は2023年4月4日時点に確認した情報です。内容は予告なく変更になる場合がありますので、出入国在留管理庁の最新情報にてご確認ください。
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